普通車/使用の本拠の位置の変更

変更登録とは、結婚や引越し等で姓や住所が変わったとき、法人の名称(商号)が変わったとき、車検証上の使用者の変更、使用の本拠の位置等に変更があった場合におこなう手続きです。所有者の住所・氏名、使用者の住所・氏名は変更しないで、自動車を使用する住所だけを変更する場合の手続きをいいます。

普通車・使用の本拠の位置の変更

ナンバー 地域 代行料 代書料
八王子ナンバー 八王子市、日野市、あきる野市、福生市、羽村市、青梅市、西多摩郡 5,000円(税別) 3,000円(税別)
多摩ナンバー 昭島市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、国立市、府中市、東大和市、武蔵村山市、国分寺市、小金井市、東村山市、小平市、清瀬市、東久留米市、西東京市、武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市 5,000円(税別) 3,000円(税別)
  • 登録手数料(印紙)350円が必要となります。
  • 当事務所ではナンバー変更を伴う使用の本拠の位置の変更(変更登録)のご依頼につきましては、出張封印のみのご対応となります。出張封印以外のナンバー変更を伴う使用の本拠の位置の変更(変更登録)につきましては、お客様ご自身で自動車を自動車検査登録事務所にお持ち込み頂けます場合のみのご対応とさせて頂きますので、ご了承くださいませ(出張封印による普通車の使用の本拠の位置の変更詳細
  • ナンバー変更が必要な場合は、ナンバープレート代が必要となります。一般的なペイント式:1,450円(希望ナンバーなしの場合。希望ナンバーありの場合は、4,140円。希望ナンバー取得サービスも承っております。詳しくは、希望ナンバーについて をご覧ください)

普通車・使用の本拠の位置の変更 代行 必要書類

必要なもの 注意事項
車検証
車庫証明 発行日より1ヶ月以内
委任状記載例 認印押印
申請書(OCRシート) 当事務所にて作成
手数料納付書 当事務所にて作成
  • 所有者と使用者が異なる場合は、所有者の委任状が必要となります。

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