普通車/名義変更(所有権解除手続き)

移転登録とは、知人や家族から自動車を譲渡された時、インターネットによる売買で自動車を購入した時、相続により自動車の所有者になった時など、自動車の所有者の名義変更をする手続きです。所有権解除とは、車検証の所有者欄がディーラーあるいはローン会社名義になっている場合に、使用者に所有権を移す手続きをいいます。自動車をローンで購入した場合、車検証上の所有者はディーラーやローン会社になるのが一般的です。そのような状態を「所有権留保」といい、使用者はローンを完済するまで名義変更することが出来ません。ローンを完済しても自動的に使用者が所有者になるわけではなく、所有権解除手続きをおこなってはじめて所有者になります。所有権留保の状態でも、通常、支障はありませんが、自動車を売買や相続などによって名義変更する場合には、車検証上の所有者であるディーラーやローン会社の譲渡書類等が必要になります。このとき、ディーラーやローン会社が倒産、合併などによって変わっている場合には手間がかかることがあります。そのようなことがないようにローンを完済したら速やかに所有権解除の手続きをしておくことをお勧め致します。

ダブル移転

通常2回おこなう移転登録(名義変更)手続きを、1回でおこなうことを「ダブル移転」といいます。ディーラーやローン会社が倒産、合併などによって変わっている場合、いったん存続会社に名義を移転したのち、使用者や第三者に名義を移転することになります。しかし手続きに必要な書類が揃っていれば、1回の手続きで済ませることができます(登録手数料は2回分、納付書は2枚必要になります)。所有権解除の場合、ダブル移転が必要になるのはディーラーやローン会社が変更になっている場合であり、所有権解除と同時に第三者に名義変更する場合にはダブル移転の必要はありません。

普通車・名義変更(管轄変更なし)

ナンバー 地域 料金
八王子ナンバー 八王子市、日野市、あきる野市、福生市、羽村市、青梅市、西多摩郡 10,000円(税別)
多摩ナンバー 昭島市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、国立市、府中市、東大和市、武蔵村山市、国分寺市、小金井市、東村山市、小平市、清瀬市、東久留米市、西東京市、武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市 10,000円(税別)
  • 登録手数料(印紙)500円が必要となります。

普通車・名義変更 必要書類(所有権解除手続き)

必要なもの 注意事項
ディーラー・ローン会社 印鑑登録証明書 発行日より3ヶ月以内
委任状
譲渡証明書
新所有者(旧使用者) 車検証
印鑑証明書 発行日より3ヶ月以内
委任状記載例 実印押印
申請書(OCRシート) 当事務所にて作成
手数料納付書 当事務所にて作成
  • ローンを完済すると、ローン完済通知書が送付されますので、連絡先に必要書類を請求します。
  • 住所が引越しなどにより、車検証と印鑑証明書とで異なる場合は、変更内容が確認できる書類(住民票など)と車庫証明が必要になります。

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